
着手金 | 報酬 | |
---|---|---|
交渉(話し合い) | 一律20万円+1万円×不動産の数+税 | あなたの 共有持ち分の価格の2%+税 |
訴訟 | 一律30万円+ 5万円×(共有不動産の個数)+税 |
あなたの 共有持ち分の価格の3%+税 |
その他の費用 | 裁判所に提出する印紙代・分割後の登記費用・競売申し立て費用など |
たとえば土地と建物をあたな(Aさん)と親戚のBさんが共有していて,土地と建物ともに、Aさんが3分の2,Bさんが3分の1の持ち分がある場合を考えましょう。
不動産の価格は,土地が1200万円、建物が600万円だとしましょう。
着手金額=30万円(一律基本料金)+5万円×2個(不動産の数)+税=40万円+税
Aさんの持ち分の価格
土地の持ち分の価格 → 1200万円の3分の2=800万円
建物の持ち分の価格 → 600万円の3分の2=400万円
Aさんの持ち分の価格の合計 → 800万円+400万円=1200万円
報酬額=1200万円(持ち分の価格の合計)×3%+税=36万円+税
なお,借地権付共有建物の場合は、借地権も共有の権利ですので,弁護士費用の計算においては,借地権も「共有不動産の個数」としては1個と考え,また、借地権の価格も「あなたの共有持ち分の価格」と考えます。
借地権の価格は,土地の価格に路線価図で定められたその地域の借地権割合を掛けて算出します。
全国の路線価図は>こちら http://www.rosenka.nta.go.jp/