
共有者が,不動産の共有状態を解消しようとする場合には,いきなり裁判をすることはできず,共有者同士で話し合いをすることが必要であると,法律に定められています。 共有不動産の共有状態の解消(=分割)を話し合いでする場合には,その話し合いに,共有者全員が参加しなければなりません。
分割の方法には,次に述べるように,いくつかの方法がありますが,どの方法にせよ,共有者の全員がその分割方法に合意しなければ,共有状態を解消することはできません。
共有者の全員が納得するような分割方法を考えましょう。
実際に,話し合いによる分割では,どのように不動産の共有状態を解消するのでしょうか。 大きく分けて以下の3つの方法があります。
1.実際に不動産をいくつかに分けてしまう方法(現物分割)
下の図のようにAさんとBさんが共有している土地を二つに分け(分筆し),それぞれが一つずつの土地を一人で所有する方法です。一番わかりやすい方法ですが,建物など,実際に二つ以上に分けることができない不動産の場合には,この方法によることができません。
2.一人の共有者が他の共有者にお金を払って不動産全部の所有者となる方法(価格賠償による分割)
下の図のように,AさんがBさんの持ち分の価値に見合うお金を支払って,Aさんが一人で土地を所有する方法です。AさんがBさんの持ち分に見合うお金を支払える資力があることが必要です。
3.不動産を売却してお金を分ける方法(売却による分割)
共有名義の不動産を第三者に売却し,その売却代金を持ち分の割合にしたがって分配する方法です。
4.その他
この3つのほかにも,この3つの方法のいくつかを組み合わせたり,複数の共有不動産を共有者に割り振ったりと,不動産や共有者の状態によっていろいろな方法があります。話し合いによる分割の方法は,どのようにしなければいけないという決まりはありません。共有者の皆さんが納得すればよいのです。
裁判による共有状態の解消方法については>こちら