
共有物分割の裁判は,裁判所を通じて不動産など共有物の共有状態の解消を行う裁判です。
この共有物分割の裁判は,一部の共有者が共有状態の解消に同意しなくても,裁判所が適切な分割方法を定めて判決を出すことにより,強制的に共有状態を解消できる点に特徴があります。共有者同士の話し合いによる共有状態の解消には,共有者全員の同意が必要なのに対し,裁判による共有状態の解消には,共有者間の同意は必要ないのです。
共有物分割の裁判では,どのように不動産のl共有状態を解消するのでしょうか。大きく分けて以下の3つの方法があります。
1.実際に不動産をいくつかに分けてしまう方法(現物分割)
下の図のようにAさんとBさんが共有している土地を2つに分け(分筆),それぞれが1つずつの土地を一人で所有する方法です。
2.一人の共有者が他の共有者にお金を払って不動産全部の所有者となる方法(価格賠償による分割)
下の図のように,AさんがBさんの持ち分の価値に見合うお金を払って,Aさんが一人で土地を所有する方法です。
3.不動産を売却してお金を分ける方法(競売)
AさんとBさんが,共有名義の土地を第三者に売却し,その売却代金をそれぞれの持ち分の割合いにしたがって分配する方法です。
4.その他
この3つのほかにも,この3つの方法をいくつか組み合わせたり,複数の共有不動産を共有者に割り振ったりとと,不動産や共有者の状態によっていろいろな方法があります。裁判所が,不動産の利用状況や共有している人の希望などを総合的に考慮して判決で共有状態の解消(分割)方法を決めるのです。
裁判の途中で共有者全員が分割方法について話し合い,判決ではなく,裁判所での和解というかたちで共有状態が解消されることもあります。ただし,この和解による方法は,共有者全員が分割方法について合意をしなければなりません。合意ができない場合には判決で分割することになります。
共有物分割の裁判のよいところは,共有状態を解消したくない(=分割に反対)という人がいても,また,分割の方法についてそれぞれの考え方が違っていても,必ず共有状態の解消ができるという点です。
話し合いよる共有状態の解消方法については>こちら